【解体工事】神戸市長田区のY様邸
神戸市長田区Y様邸解体工事
前回の0.18導入で、この度の解体工事は、4日間で完了しましました。
かなりのハイスピードでした。
建物内装、木くず、石膏ボード全て手作業で撤去からの、重機解体工事
軽量鉄骨本体解体工事、施工しました。
ブレス及び、屋根部分のボルトを丁寧に外し、出来るだけ近隣のご迷惑にならないように、騒音
振動の軽減に努めての作業を行いました。
全国いたるところに、だれも住まない状態で放置されている空き家を見かけます。
空き家になったきっかけは住人が亡くなり、その後、住む人がいないというケースが多いようです。
どんな構造の家も年齢を重ねて老化していきます。
だからこそ適切な維持管理が必要となります。そのために欠かせないのは換気や採光。
居住中の家は必然的に部屋を換気したり採光を取り入れていますが、居住中の家でも日当たりが悪かったり換気が悪く湿気が滞留したりすると、カビが発生したり、白蟻が発生したり、木材が腐食したりします。このような状態が続くと、急速に老朽化が進んでしまいます。
・壊れた窓ガラスが落ちて通行者に怪我をさせてしまう。
・不審者の侵入やごみの不法投棄
・放置された庭木に害虫が発生
・建物の傷みから倒壊の可能性
このようなことが問題視され、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成27年5月26日)が施行されました。
空き家等は、個人の資産です。管理者、または所有者には、空き家等を適切に管理する「責務」があると定められています。
屋根や外壁が落下、崩れるなどして、他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり損害賠償を問われる可能性があります。
空き家を放置したままだと、特定空家等と認定される可能性があります。
「特定空家等」の基準とは?
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空き家をそのまま放置し特定空家等と判断されてしまうと、不本意な形であなたの大切な資産を大きく減らしてしまう可能性があります。
特定空家等となる前に、適切に管理活用しましょう!
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高砂市まちづくり部まちづくり推進室 都市政策課が発行された
空き家の管理は、所有者の義務?!空き家に関する法律と条例ができました
こちらの資料も参考にご覧ください。
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空き家を作らない、またできるだけ早い時期から空き家を使うことで、老朽化を防ぎ、地域の賑わいの創出にもつながります。
売却・賃貸
ご自身で住む予定がない方は人に住んでもらうことを考えましょう。
特に賃貸は長期的に見れば、売却するより収入が多くなるということもあるかもしれません。
また、思い入れのある実家を取り壊したくないときは、賃貸に出すことによって収入を得つつ、実家を残すということも可能になります。
さらに人に住んでもらうことで、空き家が傷むことを防ぐことができます。
解体
空き家を解体して、土地を生かす方法もあります。
定期的な空き家の巡回、補修工事の手間や費用負担もなくなり、また老朽化した空き家が建ったままの土地(古家付土地)よりも、更地になった土地の方がスムーズに売却できる傾向があります。
家庭菜園や駐車場、賃地など、土地活用の可能性は場所によって様々であり、町づくりに活かされていきます。
株式会社ケアンズでは、解体工事のご相談も承ります。
お家の気になる点やお悩みなども、ぜひ株式会社ケアンズにご相談ください。
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